規定時間数
車種 | 所持免許
| 技能教習
| 学科教習
|
普通車
MT
| なし・原付
| 34時限
| 26時限
|
普通二輪
| 32時限
| 2時限
| |
普通車
AT
| なし・原付
| 31時限
| 26時限
|
普通二輪
| 29時限
| 2時限
| |
普通二輪
()はAT限定の場合 | なし・原付
| 19時限(15)
| 26時限(26)
|
普通車
| 17時限(13)
| 1時限(1)
| |
準中型
| なし・原付
| 41時限
| 27時限
|
中型
| 普通車(MT)
| 15時限
| 1時限
|
普通二種
| 普通車 ※H29.3.12
以降 取得者
| 21時限
| 20時限
|
大型自動二輪車
| 普通二輪 | 12時限
| ‐
|
普通・準中
中型・大型
| 31時限
| 1時限 |
教習時間は、1時限=50分。
1日に技能2時限および3時限まで教習できます。
教習の有効期間は、普通・準中型・中型・二輪車・普通二種は9ヶ月、その他は3ヶ月となっておりますので、その間に教習を完了してください。
有効期限を越えた場合は、すべての教習が無効となります。
なお、卒業検定の実施期間は教習修了の日から3ヶ月以内です期限を越えた場合にはすべての教習が無効となります。
高速教習はハイブリット車による実車教習です(東北自動車国道)